金欠対策!稼ぐ、借りる、貰う、凌ぐ…パターン別解決法

金欠で学費が払えない時の最終手段!免除などの利用可能な支援まとめ

子どもの学費は、どんなに金欠でも削りたくないものです。ですが、せっかく大学に合格したのにリストラに遭った、家族が病気になったなど、思いもよらない理由で学費の支払いが苦しくなることも考えられます。それでも、せっかく入学したのですから、何とかして卒業したいものですよね。

そのために家族がパートを増やしたり、学生本人がバイトをしたりしてもどうにも追いつかない、そんな時の最終手段として、学費の中でも高額を占める授業料を免除・延納・分納することが可能な支援を利用する方法などがあります。

そこで、金欠で学費が払えない時に受けられる支援について、詳しくまとめてご紹介します。

最初に学校に利用できる制度が無いか確認!免除や延納が可能なことも

金欠のせいで学費が支払えないという問題と最も関わりが深いのは、通学している学校です。そういう事情もあって、多くの学校で授業料が支払えない学生に対しての支援が行われています。

では、どのような支援があるのか、見ていきましょう。

授業料の免除・延納・分納が可能!

大学などの学校で受けられる可能性がある支援の例として、以下のものがあります。

  • 授業料の免除
  • 授業料の延納
  • 授業料の分納

授業料の免除とは、授業料を支払わなくてもいいという取り決めです。もちろん条件はあるのですが、学校側から認められれば、授業料を支払うことなく授業を受けることができます。全額免除ではなく、半額免除となっていることもあります。

国立の大学に関しては、文部科学省によって経済的理由で授業料が困難かつ学業優秀な学生に対して授業料の免除を行う際の基準が示されています。それによって、授業料を免除することに対して世帯年収に関する条件などが設けられています。このことからも、授業料免除は制度として確立されていることがわかります。

授業料の延納は、学費の支払いを待ってもらうことを言います。書類の提出などが義務付けられますが、延納の手続きをすることで決められた期間学授業料の納入を猶予してもらうことができます。

授業料の分納は分割延納とも言われますが、これは授業料の支払いを分割してもらうことを言います。それによって、1度に支払う金額を引き下げることができますし、また支払い期限も延びることになります。分割の回数は学校によって取り決めがありますので、それに従いましょう。

様々な学校に制度があります

授業料の免除・延納・分納の制度は、以下のような様々な種類の学校で行われています。

  • 国公立大学
  • 私立大学
  • 短期大学
  • 専門学校
  • 高等専門学校

もちろん、全ての学校で行われているわけではないのですが、学費の支援ができる制度を取り入れている学校が多くあるのは確かです。

そのため、学費が納められないような状況が発生したら、まずは学校に相談することを優先しましょう。

無利子で借り入れができることも!奨学金の利用を検討しよう

授業料関係の援助を受けるほかにも、学費に充てるために奨学金を利用する方法があります。奨学金には様々なものがありますので、どのような利用の仕方をするのかを確認してから申し込みをする必要があります。

では、奨学金について詳細を確認しましょう。

最初に奨学金の利用条件を確認しよう

奨学金は、申し込めば誰でも受け取れるものではなく、利用に当たって様々な条件がつけられています。

奨学金を受けるにあたっては、以下の例のような条件がつけられることが多くなっています。

  • 成績が優秀であること
  • 経済的な事情があって就学が難しいこと
  • 指定されている学校や学部・学科に在籍していること

これらの条件を満たしていなければ奨学金を利用することはできませんので、どのような条件があるのかを事前にしっかり確認しておきましょう。

また、奨学金の場合申し込み時期が限られている場合もあること、支給までに時間がかかる場合もあることに注意が必要です。

それでは、ここからは奨学金にはどのような種類があるのかを見ていきたいと思います。

給付型の奨学金

給付型の奨学金とは、返済することが不要な奨学金のことを言います。返済することが不要なので安心して学問に打ち込むことができますし、また学校を卒業してからも返済の心配をしなくて済みます。

ただし、その分利用条件が厳しいこともありますので、詳細を確認するようにしましょう。

貸与型の奨学金

貸与型の奨学金とは、お金を借りる形で利用するもので、返済する必要があります。奨学金の種類によって無利子で借りられる場合もあれば、利子がつく場合もあります。一般的には、無利子で利用できる奨学金の方が利子がつく奨学金よりも利用条件が厳しくなっています。

成績などで少し不安がある場合は、利子がつくタイプの奨学金を選ぶことで借り入れができる場合もありますので、自分の状態に合ったものを選ぶことが大切です。

労働型の奨学金

労働型の奨学金とは、仕事をすることで給付される奨学金を受け取る制度です。

よく知られているものとして、新聞奨学生があります。これは、朝刊や夕刊の配達・チラシ折り込み・集金などの業務を行う事で奨学金が支給されるという制度です。ただし、拘束時間がかなり長くなることもあり、体力的・精神的な負担がかかることは知っておく必要があります。

また、有名な外食チェーン店の中に、学生のアルバイトに対して奨学金を支給し、在学中にアルバイトを続け、さらに卒業後4年間そのチェーン店に就職して働けば全額免除、同業他社に就職しても半額免除という奨学金を用意しているところもあります。

このチェーン店では、バイトを辞めたり、その他の会社に就職したり、決められた期間が過ぎるまでに退職したりしたら、奨学金を全額返還する必要が生じるという取り決めになっています。アルバイトに関しては週3時間以上働くという条件がついていますが、これなら忙しい時期でも無理がかかりそうにないですね。

さらに、メガネチェーン店やブライダル事業を行う会社など、労働型の奨学金を導入している企業がいくつかあります。

学校が持つ独自の奨学金制度

学校によっては、その学校独自の奨学金制度を導入しているところもあります。そのため、通学している学校に使える奨学金制度が無いかどうかを確かめるようにすると、手続きなどがしやすいこともあります。

奨学金を支給している団体の例

それでは、通学先の学校以外の奨学金を利用したいと思った場合、どのような団体が奨学金の支給をしているのか、確認しましょう。

公的機関としては、独立行政法人日本学生支援機構が挙げられます。日本学生支援機構では、大学生に対しては貸与型の奨学金のみが貸与されています。また、奨学金の種類には、無利子のタイプと、利子がつくタイプとがあります。

日本学生支援機構の奨学金には新年度から支給されるものもありますが、家計を維持する人が失業した・事故に遭った・病気になった・災害に遭ったなどの事情で家計が急変した場合『緊急採用・応急採用奨学金』と呼ばれる奨学金に応募することができます。

また、地方自治体が奨学金制度を設けていることもあります。とはいえ、全ての自治体で行われているわけではないので、利用できる制度があるかどうかを自治体に問い合わせる必要があります。

民間の団体には、以下のような例があります。これは一例で、他にも奨学金を支給している団体があります。

  • 公益財団法人日本国際教育支援協会
  • 公益財団法人コカ・コーラ環境財団
  • 公益財団法人帝人奨学会
  • 公益財団法人明光教育研究所
  • 公益財団法人佐藤奨学会

団体によって扱う奨学金の種類や条件などが違いますので、詳細を確認してから申し込むようにしましょう。

返済の目処が立つなら教育ローンや自治体の制度を利用して借りよう

返済をしなければいけないタイプの奨学金を借りるということは、学生本人が借金をすることだとも言えます。学生本人にそれを負わせるのが心配だと言われる場合、返済できる目処が立つのであれば、教育ローンや自治体の制度を利用してお金を借りる方法もあります。

また、すぐにお金を用意したい時、奨学金では間に合わないこともあるでしょう。そんな時にも、お金を借りる方法が役立ってくれます。

そこで、できるだけ返済の負担が少なくて済むような、お勧めのお金の借り方をご紹介します。

日本政策金融公庫のローン

日本政策金融公庫のローンは『国の教育ローン』というローンを取り扱っています。この制度は、これから入学する学生や在学中の学生の家庭の経済的な負担を軽減し、国の教育機会均等を図ることを目的として制定されている、公的な制度です。

融資の内容は、以下の通りです。

融資限度額 金利 返済期間
1人の子どもにつき350万円
※外国の学校の場合450万円
固定金利(保証料別)
年利で1.81%
15年以内

子どもが3人以上いる世帯年収が500万円以内の世帯・世帯年収が200万円以下の人・父子家庭・母子家庭の人などに対しては優遇制度があり、金利が1.41%になります。また、返済期間も18年以内となります。

連帯保証人がいれば保証料は不要ですが、連帯保証人を立てられない場合は公益財団法人の保証機関を使うことになりますので、その場合は保証料が必要になります。保証料の目安を知りたい場合は、返済シミュレーションを利用すると試算することができます。

銀行などの教育ローンの金利の例を見てみると、年利で3.9%・2.2%・3.475%・2.8%など様々ですが、金利が低くても2%台となっていることが多いと考えられます。そのため、金利が1%台の『国の教育ローン』を利用する方が利息が少なくて済み、よりお得に借り入れができると言えるのです。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯などに対して融資を行う、都道府県の社会福祉協議会が実施する融資制度です。

この制度を利用すると、生活支援を目的とする融資、住居への入居の支援を目的とする融資などいくつかの種類の融資が受けられるのですが、その中に教育支援資金という融資の種類があります。これは、以下のように2種類に分かれています。

  • 教育支援費
  • 就学支援費

教育支援費の方は、低所得世帯に属する子どもが各種学校に通うのに必要なお金を援助する目的で融資されるものです。就学支度金は、各種学校に入学する時に必要なお金を援助することを目的とした資金です。

ここで言う低所得世帯とは、市町村民税の非課税対象程度であること、そして他のところからお金を借りるのが難しいと感がられることという条件に当てはまる世帯のことです。

融資の内容は、以下の通りです。

融資限度額 金利 返済期間
大学:月6万5千円
短大:月6万円
高専:月6万円
無利子 据置期間後20年以内

教育支援資金は、無利子で借りることができます。そのため、利用条件に当てはまっていれば、返済の際に利息の心配をする必要が無く安心です。ただし、連帯借受人が世帯内にいることが利用条件となります。

返済は、据置期間と呼ばれる期間が過ぎてから20年以内に行うという取り決めになっています。据置期間は、卒業してから6か月以内です。

学生に対する緊急の貸し付け

これは、借り入れをするのは保護者ではなく学生本人になるのですが、奨学金を支給している民間の団体の中には、学生に対しての緊急の貸し付けを行っているところもあります。先ほど奨学金の支給のところで例を挙げた団体で言えば、公益財団法人日本国際教育支援協会などが学生に対する貸し付けを行っています。

この団体を例に、融資制度とはどのようなものかを見てみましょう。この団体では、学生を支援することを目的として、修学する上で必要だと認められる、返済ができるとみなされるなどの条件を満たせば、1回に20万円までの融資を受けることができます。利子は、つきません。

融資を受ける際には、25歳以上で定職についている人を連帯保証人とする必要があります。借りたお金は、10か月以内に月賦で返済します。

ただし、この融資は寄付金で賄われているため、必ず融資が受けられるとは限らないなどの注意点もあります。

金欠で学費が払えない時の最終手段は免除などの支援を利用すること!

以上のことから、金欠で学費が支払えない場合には以下のような方法が利用できると言えます。

  • 通学先の学校の授業料免除・延納・分納などの制度を利用する
  • 奨学金の支給を受ける
  • 金利が低めの教育ローンや自治体の制度を利用してお金を借りる

学費が支払えないまま放置していると、せっかく入学したのに最悪の場合学校を辞めなければいけなくなります。そうならないように、利用できる支援を活用して、金欠の時期を乗り切る方法を考えてみましょう。

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