金欠対策!稼ぐ、借りる、貰う、凌ぐ…パターン別解決法

失業給付が受け取れず金欠!そんな時は職業訓練受講給付金をもらおう

何らかの理由で失業してしまった場合、収入が途絶えますので金欠になることは避けられません。ですが、そのような時に備えて、ハローワークでは失業中でも生活の心配をせずに求職活動ができるよう失業給付を支給しています。

ところが、失業給付を受けるには条件があるので、場合によっては失業給付が受け取れないこともあるのです。

そんな時に役立つ求職者支援制度の一つとして、職業訓練の受講によって給付金を支払う制度があり、それを職業訓練受講給付金と言います。もちろん職業訓練受講給付金を受け取るにも条件はありますが、失業給付が受けられない時にとても役立ちます。

そこで、職業訓練受講給付金について詳しくまとめてご紹介します。

職業訓練受講給付金は失業給付を受け取れない人が受け取れる給付金!

失業した場合、金欠を避けるには再就職するのが一番の方法です。ですが、なかなか仕事が見つからないこともありますので、そんな時には失業給付を受け取ることで生活を維持しながら求職活動をすることになります。

その際に失業給付が受け取れれば問題はありませんが、失業給付を受けるのには条件がありますので、誰でも受け取れるとは限りません。

失業給付が受け取れないと求職者の生活は安定しませんので、失業給付が受け取れない場合に備えて、失業給付が受けられない人を対象とした求職者支援制度の一つとして職業訓練受講給付金の給付が行われています。ですが、職業訓練受講給付金にも受け取るための条件があります。

そこでまずは、失業保険と職業訓練受講給付金を受け取るための条件を確認したいと思います。

失業給付を受け取るための条件

失業給付とは、雇用保険の制度によって行われる給付です。

雇用保険とは、労働者を雇用して事業を行う場合に強制適用される保険で、失業などによって所得が無くなった労働者の生活を安定させ、再就職を促進することを目的として失業給付と呼ばれる給付金を支給したり、失業を予防するための事業を行ったりするために使われています。

失業給付は、以下の条件を満たす人に支給されます。

  • 失業状態であること
  • 離職する日の前の2年間のうち通算12か月以上被保険者であったこと

失業状態であるとは、就職する積極的な意思や能力があるのに、ハローワークに求職申し込みをした上でハローワークや本人が努力しても職に就くことができない状態を言います。

被保険者であった期間については、賃金の支払いの基礎となる日が11日以上あった月が1か月と計算されます。ただし、離職の原因が以下のように避けられないものである場合、被保険者であった期間が離職する日の前の1年間のうち通算6か月以上でいい場合もあります。

  • 倒産・事業所の廃止・事業所の移転など
  • 解雇・賃金の不払い・賃金の低下など
  • 結婚によって引っ越したなどの理由で通勤できなくなった
  • 体力不足や病気など

詳細を言えばこれらはまた2種類に分けられるのですが、ここでは被保険者であった期間についてのお話なので、まとめてご紹介しています。

つまり、失業しても就職する意思が無い場合や、被保険者であった期間が足りない場合などに、失業給付が受け取れないということですね。

職業訓練受講給付金を受け取るための条件

職業訓練受講給付金は、雇用保険の受給ができない求職者や受給期間が終了した求職者に対して生活支援を目的として給付金を給付する制度で、支給対象になるのは以下の要件を全て満たしている人です。

  • 求職の申し込みをハローワークにしている
  • 雇用保険被保険者・雇用保険受給資格者ではない
  • 労働する意思と労働できる能力がある
  • 職業訓練による支援が必要だとハローワークによって認められる

職業訓練受講給付金は雇用保険の対象とならない求職者に対する支援なので、求職の申し込みをしていない人や雇用保険が適用される人などは支給の対象となりません。自営業の人は雇用保険に入れないため、自営業をしていたけれど廃業した人などは支援の対象になります。

支給額はいくら?受給の条件は?制度の内容を確認しよう

それでは、職業訓練受講給付金の制度内容について、詳細を確認していきましょう。

支給を受ける条件

職業訓練受講給付金は、先ほど確認した支給の対象となる人のうち、以下の要件全てを満たしていることが求められます。

  • 本人の収入が月に8万円以下である
  • 世帯の収入全部を合わせて月に25万円以下である
  • 世帯の全体を合わせての金融資産が300万円以下である
  • 現在の居住地以外に建物や土地を持っていない
  • 訓練実施日全てに出席する
  • 世帯中に同時に職業訓練受講給付金をもらっている人がいない
  • 過去3年内に職業訓練受講給付金の支給を受けていない

ここで言う収入には、事業収入や不動産賃貸収入、仕送りなどが含まれます。

職業訓練を欠席・早退・遅刻・欠課したり、ハローワークによる就職支援を拒否したりすると、職業訓練受講給付金は支給されません。このようなことを繰り返すと、訓練の受講を続けることができなくなり、さらにこれまでに受け取った給付金の返還を求められることもあります。

ただし、以下のようなやむを得ない理由があれば欠席などが認められることがあります。その場合でも、1か月で区切られた支給期間のうち8割以上の出席が無ければ、職業訓練受講給付金は支給されません。

  • 訓練を受ける人が病気になったり怪我をしたりした場合
  • 親族の看護が必要な場合
  • ハローワークの指示によるセミナーや面接に参加する場合
  • 天災や列車の遅延などがあった場合

いずれの場合も、それを証明する書類が必要になります。例えば、受講者が病気や怪我をした場合や親族の看護の場合医師による証明書や処方箋のコピーなど、セミナーの参加であればセミナー参加証などです。

支給額

職業訓練受講給付金には3種類あり、それぞれの金額は以下の通りです。

手当の種類 金額
職業訓練受講手当 月10万円
通所手当 訓練実施機関に通うための費用
ただし上限あり
寄宿手当 月に1万700円

寄宿手当とは、職業訓練を受けるために家族と別居して寄宿する必要があるとハローワークに認められた場合に支給されます。

支給を受けたい時はこうしよう!職業訓練受講給付金の手続きの流れ

ここまで読まれて、職業訓練受講給付金の支給を受けたいと思われた方に向けて、支給を受けたい時の手続きの流れをご紹介します。

職業訓練受講給付金の手続きの流れ

職業訓練受講給付金の給付を受けたい時は、以下の流れで手続きをします。

1、ハローワークで求職の申し込みをし、求職者支援制度の説明を受ける
2、ハローワークで職業相談を受けて訓練コースを選ぶ
3、受講申込書など必要な書類をもらう
4、ハローワークの窓口で受講の申し込み手続きと給付金の事前審査申請をする
5、訓練実施機関にハローワークで受付印を押してもらった受講申込書を提出する
6、訓練実施機関で面接や筆記などの選考を受ける
7、合格後訓練開始前日までにハローワークに出向き就職支援計画を作成してもらう
8、就職支援計画に基づいて支援指示を受ける
9、訓練受講中から訓練終了3か月間は来所指定日にハローワークを来所し相談を受ける

職業訓練を受けるためには、訓練実施期間の選考に合格する必要があるということですね。訓練を実施している間や終了後には、原則ハローワークに月1回来所する必要があります。

事前新審査の際の必要書類

先ほど確認した給付金の申請の手続きの流れの中にあるように、職業訓練受講給付金の支給を受けるには審査に通る必要があります。

事前審査を受ける際には以下の書類が必要ですので、用意しておきましょう。

  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
  • 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • ハローワークで交付された書類一式
  • 指定される添付書類(住民票謄本の写しや賃金明細書など)

指定される書類には、様々な種類のものがあります。そのため、指示をきちんと聞いて、必要なものを忘れないように用意しましょう。

失業で金欠の時は職業訓練受講給付金の受給を検討しよう!

以上のことから、失業が理由で金欠になったのに、何らかの理由で失業給付が受け取れずに困っている時は、職業訓練受講給付金の受給を検討するといいことがわかります。

ただし、職業訓練受講給付金は求職者支援の一つなので、求職していることが受給する前提となっています。そのため、ハローワークで求職の登録をしているなど様々な条件が設けられていますので、それを満たしていなければ受給することができません。

それらの条件を確認した上で、受給できそうならぜひ申請して金欠の時の対策として利用したいものです。

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