金欠対策!稼ぐ、借りる、貰う、凌ぐ…パターン別解決法

住民税に要注意!?内緒で副業したい金欠正社員が知らなきゃ困ること

正社員として働いていても、給料が低かったり支出とのバランスが合わなかったりして金欠になってしまうことはありますよね。とは言え、より収入の良い仕事を求めて転職するというのも、なかなか簡単なことではありません。

それなら今の仕事を続けながら、副業をしてみようか…と考える人も少なくないのではないでしょうか?

実際のところ、正社員が副業をするというのは現実的に可能なことなのでしょうか?

ここでは正社員の副業について、始めるにあたって知っておくべきことや会社にばれないための注意点を解説していきたいと思います。

副業が原因で解雇もあり得る!?まずは就業規則を確認すべし

正社員が副業をしようと思い立ったとき、まず必ずしなければならないことは就業規則の確認です。

というのも、現状、正社員の副業に関しては原則として禁止している会社が大半です。

もしも副業禁止の会社で、副業をしていることがバレてしまった場合、懲戒処分を受けるリスクがあります。懲戒処分にも様々な種類があり、戒告・けん責と言った厳重注意から減給や出勤停止、さらには最悪の場合、強制的に解雇されてしまう懲戒解雇処分を受けることもあり得るのです。

したがって、基本的には、会社から禁止されているのであれば副業をすることを諦めるべきです。

とはいえ、状況によっては、たとえ禁止されていることであっても副業をしたい、しなければ生活が立ち行かないということもありますよね。その場合は、何とかして会社にばれないように副業をすることを考えるしかないでしょう。

なお、会社によっては、『会社の許可なく』副業することを禁じている場合も有ります。このケースでは、事前に申請して許可を得ることができれば、副業をすることが認められる可能性はゼロではありません。一度、総務などの担当者にそれとなく相談してみるとよいでしょう。

会社に内緒で副業したいなら…住民税と確定申告に要注意

会社に内緒で副業をするために気をつければければならないことは数多くあります。

しかしその中でも、最も注意が必要になるのは、住民税に関することでしょう。

正社員の副業収入に関しては、以下のいずれかのケースに該当する場合、年度末の確定申告が必要になります。

  • 副業収入を給与所得の形で得ている
  • 副業収入が年間20万円を超えている

まず、副業収入をアルバイトなどで本業と同様に毎月の給与という形で得ている場合、金額にかかわらず確定申告をしなければなりません。

また、どんな形であれ副業での収入が年間20万円を超える場合も、確定申告の必要性が出てきます。

確定申告を受けて、本業の会社での給与所得と副業収入を合算した総収入をベースに住民税の金額が決定されます。したがって、副業収入がなかった時に比べると、確実に住民税額はアップすることになるでしょう。

住民税は会社勤めの場合、基本的に給与から天引きされる特別徴収の形式をとることになるので、会社には住民税の金額が必ずわかるようになっています。

結果として、会社の総務担当者などが住民税の金額に違和感を感じたことをきっかけに、副業収入があることがバレてしまうというケースが非常に多いのです。

かといって、確定申告をきちんとしておかないと、副業収入分の住民税を支払うことはできません。これは立派な脱税行為になってしまうので気をつけましょう。

副業の確定申告、白色申告と青色申告どっちですべき?

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。副業収入の確定申告はどちらの形式で行うべきなのか悩む方も多いかもしれません。

ここで、白色申告と青色申告の違いを簡単に確認しておきましょう。

白色申告 青色申告
開業届不要 開業届が必要
事前の届け出不要 税務署に事前に届け出が必要
単式簿記でも複式簿記でも可 複式簿記のみ可
収支内訳書・確定申告書Bを提出 所得税青色申告決算書・確定申告書Bを提出
5つの節税特典あり 節税特典なし

原則として、青色申告の形式で確定申告をすることができるのは、副業に関して開業届を出している場合に限られます。

そうでなければ、手続きが比較的簡易な白色申告で雑所得として申告を行うことのが一般的です。正社員の副業であれば、圧倒的にこのケースが多いでしょう。

ただ、青色申告には手続きが煩雑な一方で、特別控除などの節税特典を受けることができるという大きなメリットがあります。

収入のバランスや副業の状況によっては、開業届を出して青色申告で確定申告を行った方が良いケースもあると言えます。

住民税が原因で会社に副業がばれるのを防ぐ3つの方法

それでは、住民税が原因で会社に副業がばれるのを防ぐためには、どうすればよいのでしょうか?

考えられる方法は、大きく分けて3つあります。

  • 所得収入になる仕事は副業として選ばない
  • 副業収入を年間20万円以下に抑える
  • 確定申告の際に住民税の普通徴収を選択する

副業にアルバイトはNG!給与所得にならないおすすめ副業

住民税が原因で副業がばれるリスクを回避するための最も手っ取り早い手段は、そもそも確定申告をしなくてよい状況をつくることです。

それを考えれば、副業を選ぶ際の大前提として、収入が給与所得になり必ず確定申告をしなければならない一般的なアルバイトなどは避けるべきでしょう。

逆に正社員の副業に適しているのは、例えば以下のような方法です。

  • パソコンを利用した在宅ワーク(クラウドソーシング、データ入力など)
  • 投資(株、FX、投資信託など)
  • ブログや動画などの広告収入

上記の3つの方法は、いずれも給与所得にはなりません。そのうえ、接客業など外で人と接する業種が多いアルバイトと違って、知り合いと遭遇して副業がばれるというリスクがほぼ皆無というメリットもあります。

副業収入を20万円以下におさえて確定申告を不要に!

もう1つ、確定申告を避けるために有効なのは、副業収入の金額を年間20万円以下に抑えることです。

とはいえ、金欠の状況次第では、それが不可能なこともありますよね。

実は確定申告のやり方次第では、年間20万円以上副業収入があっても住民税が発生しないことがあります。それは、副業収入を雑所得ではなく、事業所得として申告するという方法です。

副業収入を事業所得として申告した場合、収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。つまり、その金額が20万円を下回れば、住民税が課税されない可能性が高いのです。

開業届の不要な白色申告でも、事業所得としての申告は可能なので、検討の余地はあると言えるでしょう。

ただし事業所得として認められるためには、《継続性がある》という条件だけは満たす必要があります。自分の副業収入が必要条件を満たし、事業所得として認められるかどうかは、税務署で事前に確認してみることをおすすめします。

副業収入の住民税は普通徴収を選択可能…かも!?

やむを得ず副業収入に住民税が課税されるのを逃れられない状況になってしまっても、まだ方法は1つ残されています。

住民税の徴収方法には、給与天引きの特別徴収の他に、普通徴収と言って自分で役所に納付する形式があり、確定申告の際にはそのどちらかを選択する項目があるのです。

そこで普通徴収を選択すれば、副業収入分の住民税は給与天引きではなくなるので、会社にばれるリスクは格段に低くなるでしょう。

ただし場合によっては、住民税を普通徴収にすることが認められない可能性があります。

まず、副業収入がアルバイトなどの給与所得の場合、自動的に副業収入分の住民税も本業の給与からの特別徴収になってしまうことがほとんどです。

また、上でご紹介したように、副業収入を事業所得として申告した場合、経費が収入を上回る、つまり赤字になってしまうことがあり得ますよね。

もしも副業収入が赤字になってしまうと、住民税の還付が発生する可能性があります。

この住民税の還付は正社員として勤めている本業の会社での特別徴収の金額から調整される可能性が高いので、これもまた住民税額から副業収入が会社にばれる原因となりうるのです。

知識不足は会社バレの原因…どうせ副業するなら必要知識は身に着けて

副業が禁じられている会社で内緒で副業をするのは大きなリスクが伴うことですから、できれば避けたいところです。しかし、生活のためにやむを得ないケースというのは少なからずあるでしょう。

もし首尾よく会社にばれることなく副業収入を得ることができていたとしても、知識不足で確定申告や住民税と言った思わぬところから事実が明るみに出てしまうこともあり得ます。

どうせやるのなら、確実に会社バレすることなく副業を続けることができるように、腹をくくって必要なノウハウはしっかりと身に着けておきましょう。

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