金欠対策!稼ぐ、借りる、貰う、凌ぐ…パターン別解決法

産後や育休中は金欠になりやすい!その対処方法とは?

突然ですが、生まれてきた子供を育てるのにはとてもお金がかかります。

共働きですと、どうしても母親が仕事を休まなければならず、収入も減ってしまいます。

生活費だけでなく、赤ちゃんのためのものを購入しなければならず、収入は減るけど支出は増える…という家庭も多いのではないでしょうか。

今回はそんな「育休中に収入が減って金欠になりそう」と不安な方のために、金欠を解消したりやりくりするアイデアをご紹介します。

育休後も働くなら「育児休業給付金」を貰おう

まず、育休を取っているなら今後も働く気がある…ということですよね。

となれば、働いていれば(基本的に)当然の権利である、「育児休業給付金」を貰うようにしましょう。

条件こそありますが、自身のお給料の一部を給付金として受け取ることが出来ますので、家計のサポートになるはずです。

育児休業給付金を貰う条件は?

育児休業給付金を貰う条件をまずはチェックしましょう。当然ですが、この条件を満たしていないと残念ながら給付金を受け取ることは不可能です。

  • 育児休業の開始日からさかのぼって、2年以内に12ヶ月以上雇用保険に加入している
  • 育児休業中の各1ヶ月ごとに、休業開始日の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金を貰っていないこと
  • 就業している期間が各支給単位期間ごとに10日、あるいは80時間以下であること

となります。少々わかりづらい部分もありますので、軽く補足をしたいと思います。

まず最初の、2年以内に12ヶ月以上雇用保険に加入していること、が条件となります。つまり、いくら長く働いていても雇用保険に入っていなければ育児休業給付金を受給することは不可能ということです。具体的には自営業の人がこれに該当しますね。

次に、お金の問題です。仮に会社の福利厚生として、育児休業中に給与の8割を支払う会社があった場合、すでにしっかりとお金を貰っているということで育児休業給付金は支給されません。

そして最後の、就業している期間です。これがちょっとややこしいですね。

育休中にも短時間勤務などをすること自体は可能なのですが、各支給単位期間…具体的には30日(育休開始日から30日間が1支給単位期間となります)の間に、就業した日が10日以下、11日以上の場合は80時間以下である必要があります。

それ以上就業していると育休中ではないとみなされて、給付金が貰えないということですね。

支給額はいくら?計算方法と上限・下限額

育児休業給付金を貰う条件はおわかりいただけたかと思いますので、次に気になる「支給金額」について見ていきましょう。

給付金の計算は非常にシンプルで、まず基本となるのは「休業開始時賃金日額」という数字です。

この計算方法は以下の通り。

育児休業開始前6ヶ月の賃金/180

例えば月給20万円だった人の場合、休業開始時賃金日額は20*6/180=約6700円、となります。

そして、貰える給付金は

  • 開始日~180日(6ヶ月目まで)…休業開始時賃金日額*支給日数の67%
  • 180日後(7ヶ月目以降)~…休業開始時賃金日額*支給日数の50%

と、期間によって変動します。

支給日数とは基本的に「30日」となり、例えば育休終了月は15日間しかなかった場合15日で計算します。

上記の式にて算出された額を「賃金月額」と言い、これが「447,300円」を超えた場合、上限はこの額となります。下限も決められており、賃金月額が「74,100円」に満たない場合はこの額となります。

つまり、普段から多くお給料を貰っている人は上限があり、あまりお給料を貰えていない人は上乗せして貰えるわけですね。

支給されるのは2ヶ月に1回なので注意

育児休業給付金は毎月支払われるわけではなく、「2ヶ月に1回」となっています。

そのため、お金を使いすぎると次の給付金までに金欠で困る…なんてこともありますので注意したいところですね。

また、会社からお給料を貰っていないことを証明するためにハローワークに行かなければならないといった手間もあります。

何かしらの方法で育休中も「収入」を得る!

育休中、給付金だけだと辛い!あるいは育休を取らずに仕事を辞めてしまったから収入が全くない!

そんな方は、育休中に何かしら「収入を得る」方法を探し、実行してみてはいかがでしょうか。

育児で大変、そんなヒマはない…という方は厳しいかもしれませんが、少しでもスキマ時間に何かをしてお金を稼ぎたい、という方はチェックしてみてください。

簡単な在宅ワークで空いた時間に収入を得よう

今は「クラウドワーク」と言われる、在宅で作業をやることで報酬を得られる方法があります。

それこそ簡単な文字入力から、技術が必要なものであればイラストやプログラム、WEBサイトの構築など本当に様々です。

もらえる報酬も内容によって変わりますが、スキマ時間に行うだけで月1~2万円程度であれば稼ぐ難易度は低いと言えるでしょう。

文章を書くのが得意であれば、在宅ライターの仕事も多いです。いずれも自分のペースで行えるものが多いので、探してみてはいかがでしょう。

「ものづくり」が得意ならそれを利用する手もある

昔から手先が器用だった、というのであれば手作りのアクセサリーを作ってフリマアプリなどで売るのも手です。

手作りのアクセサリーは今も人気ですし、作ることで気分転換になり、育児中のストレスの軽減効果も期待できますよね。

こちらも空いた時間で少しずつ進めることが出来ますので、副収入の手段としてもオススメです。

軌道にのれば毎月10万円近く稼ぐことも不可能ではないようですよ。

貯金や貸付などを利用してみるのも手

給付金を貰っても、副収入に手を出してみても、育児中は何かとお金がかかります。

その時はさらに何かアイデアを考えなければなりません。

そこで出て来る選択肢は「貯蓄」や「貸付」です。これからの生活を考えると利用するにあたっては注意が必要ですが、このような方法もあるのだと知っておくだけで気が楽になる部分もあるのではないでしょうか。

貯金があればそれを使うようにしよう

出産前に貯めておいた貯金があるのなら、それを使うことも視野に入れましょう。

なかなか貯金を使うのは…と思う方もいるかもしれませんが、旦那さんの収入だけで生活が厳しい、ままならない場合は仕方がないことです。

ただし、貯金の持ち主が誰であるかは非常に大事な問題です。

例えばあなたが働いていた時期にコツコツ貯金していたものを子供のためにつかったり、自分のために使ったりするのはそう大きな問題にはならないでしょう(使う額にもよりますが…)。

しかし夫婦になってから二人で始めた貯金や、旦那さんが独身時代にためていたお金を使う場合、勝手に貯金を崩すようなことはせず、必ず旦那さんに相談してから使うようにしましょう。

両親にちょっと生活費を助けてもらう

ピンチなときに頼れるのは親!…というわけで、両親にちょっと助けてもらうのも手段のひとつです。

ただ、お金を貰うというのはちょっと悪い、と考える方もいると思います。また、両親から援助してもらうなんて恥ずかしい、旦那さんの立場が悪くなりそう…と様々な「不安要素」があるのも確かです。

特にそのようなことが気にならなければ生活費を援助してもらうのもいいと思いますし、お金を貰うのではなくおむつを買ってもらったり、赤ちゃんの洋服を買ってもらうなどプレゼントとして何かしらの形で援助してもらうのはどうでしょうか。

保険や定期預金を担保にしてお金を借りる

もしあなたや旦那さんが生命保険に入っていたり、定期預金の積立を行っている場合、「お金がないから解約して解約金でなんとかしよう…」と思っているかもしれません。

しかし解約してしまうともしものときがあったときに保険金が降りませんし、定期預金を途中で解約する際はペナルティがあることもあり、正直いって得策ではありません。

でも安心してください。

生命保険や定期預金であれば、それらを担保にした「貸付」が利用出来る可能性があります。

生命保険の貸付は「契約者貸付」といい、加入している生命保険の解約返戻金(解約したときに戻ってくるお金のことです)の一部を上限として超低金利でお金を貸してくれるシステムのことです。

しかし、

  • 契約者貸付が利用できる保険商品は限られている(基本的には積立型のもので掛け捨ては不可)
  • お金を借りているときに払い戻しが行われる場合、借りている分は引かれる
  • 借りたお金と利息を足した額が解約返戻金を超えると保険の解約になる

といった注意点があります。ただ、審査はなく、会員サイトなどから簡単に申し込みが出来ますので一度調べてみるとよいでしょう。

定期預金の貸付は「定期預金担保貸付」と言うもので、契約者貸付と似ています。

違うところはお金の借り方でしょう。

生命保険の契約者貸付は、例えば「100万円借りたい」という場合、申し込みなどの手続きが終わった後、口座に100万円が振り込まれます。

一方定期預金担保貸付の場合は「口座貸越」という形式が多いです。

これは、自身の預金口座の残高よりも大きい額を引き出した際、不足分が自動的に貸付されるというシステムです。

具体的な例を挙げますと、預金残高が2万円の時点で10万円を引き出した場合、不足分の8万円は定期預金担保貸付として自動的に借入しているというわけです。

こちらの方法の注意点は

  • 口座に残高があると利用できない
  • 満期時にまだ返済が終わっていない場合、差し引かれた分しか戻ってこない

という点でしょう。

こちらも契約者貸付と同様、審査がなく、またかなりの低金利なのでお金に困ったときには利用を考えてみるといいでしょう。

最終手段!?カードローンでお金を借りる

こちらは最終手段ですが、カードローンでお金を借りるという方法もあります。

ただ、継続的に借りるとなると生命保険の契約者貸付や、定期預金担保貸付に比べて金利はかなり高いものになります(その差は10%以上と考えていいでしょう)ので、金欠時に安易にオススメしていいものではありません。

しかし契約者貸付は実際の融資までに時間がかかること、定期預金担保貸付はそもそも定期預金を積み立てていないと利用できず、また預金残高が少なくないと利用しづらいという点から選択肢から外れてしまうこともあるでしょう。

カードローンはその日のうちにお金を借りることが出来る「即日融資」も可能ですし、銀行の口座に残高があっても関係なく借りることが出来ます。

継続的な借入は正直いって金欠であれば金利が高いためオススメ出来ませんが、「1回だけの短期間の利用」であれば問題ないと言えます。

その理由は「無利息期間」です。

すべてのカードローンでこのサービスを受けられるわけではありませんが、一定の期間利息が0円になるという利用者にとってはありがたいものなので、「この一時期だけお金に困っている」という時にはかなり有効に使えます。

名前 無利息日数 即日融資
アイフル 30日 可能
アコム 30日 可能
プロミス 30日 可能
ノーローン 7日(繰り返し可) 可能
レイク 30日または
180日(上限5万)
可能
ジャパンネット銀行 30日 可能

いずれのカードローンも即日融資が可能ですが、申し込む時間帯や曜日などによって即日融資が出来ないケースもありますので、その点には注意してください。

給付金などは最大限利用して、それでもダメなら対策を

お金に余裕がある家庭であればそんなに悩むこともないでしょうが、共働きでやってきて、生活にそんなに余裕があるわけではない…そんな家庭であれば、育休中の収入減は大きな影響があるでしょう。

当然、育児休業給付金といった「貰える権利があるもの」はしっかりと貰い、家計をフォローしていくことが大切になります。

ただそれでも足りない場合、これまでの貯金などを使うことになるでしょう。

貯金に手を出すのはちょっと…という方もいるとは思いますが、それで生活が傾いては意味がありません。むしろ「このために貯金をしていた」と思うくらいがいいでしょう。

また、保険や定期預金に入っているのであれば、貸付制度を利用するのも手です。

使えるものは最大限利用し、それでもダメならカードローンなどの対策を考えてみてください。

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