金欠対策!稼ぐ、借りる、貰う、凌ぐ…パターン別解決法

金欠の時に頼れる!生活福祉資金貸付制度なら低金利で借り入れ可能!

金欠で日々の生活を維持するのがやっと、そんな中で緊急のお金が必要になった場合、借りるしか方法が無いこともあります。ですが、お金を借りると利息がつくので、返済する時にさらに困るのも事実です。

そんな時には、生活に困っているなどの理由がある人に対しての融資を行う制度である、生活福祉資金貸付制度を利用する方法があります。この制度によってお金を借りれば低金利で融資が受けられます。さらに、連帯保証人を立てることができれば、無利子でお金を借りることも可能です。

とはいえ、この制度は誰でも利用できるものではなく、融資対象となる世帯が決まっています。そこで今回は、生活福祉資金貸付制度について詳しくご紹介します。

生活福祉資金貸付制度を利用できるのは生活に困っている世帯です

生活福祉資金とは、様々な理由で生活に困窮している人の生活を支えることを目的として、世帯単位に対して行われている貸付制度のことを言います。資金の貸し付けだけではなく、民生委員による相談支援も合わせて受けられますから、心強い制度です。

では、どのような世帯が対象になるのか、生活福祉資金貸付制度についての詳細を見ていきたいと思います。

貸し付けの対象となる世帯

生活福祉資金は、以下のような世帯に対して貸し付けが行われます。

  • 低所得世帯
  • 障害者世帯
  • 高齢者世帯

低所得世帯とは、生活福祉資金の貸し付けやそのほかの支援があれば独立して自活できると判断される世帯を言います。さらに、他の所からお金を借りることが難しいことも条件となります。

障害者世帯とは、以下のような手帳の交付を受けている人がいる世帯のことを指します。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

高齢者世帯とは、65歳以上の療養や介護が必要な人がいる世帯を指します。

連帯保証人について

生活福祉資金の借り入れをするには、原則連帯保証人を立てなければいけません。ですが、連帯保証人が立てられないとお金が借りられないわけではなく、借りること自体は可能です。

とはいえ、連帯保証人を立てた場合は無利子で借り入れができますが、そうでない場合は年利で1.5%の利子がつくという差があります。

ただし、不動産を担保にして融資を受ける場合のみ、利子が最高で3.0%となります。また、緊急小口融資など、一部連帯保証人が不要な融資もありますし、逆に必ず連帯保証人を立てなければいけない融資もあります。

融資の種類については、この後詳しくご紹介していきます。

目的に合わせて選ぼう!生活福祉資金の種類まとめ

生活福祉資金には、いくつかの種類があります。

そこで、どのような種類があり、それぞれどのような目的で借りるお金なのか、詳細を確認しましょう。

総合支援資金

総合生活資金には、以下の種類があります。

種類 貸し付け限度額 据置期間
生活支援費 単身世帯:月15万円まで
それ以外:月20万円まで
最終の融資の日から6か月以内
住宅入居費 40万円まで 融資の日から6か月以内
一時生活再建費 60万円まで 融資の日から6か月以内

生活支援費とは、生活を再建するまでに必要となる生活費のことです。住居入居費とは、賃貸契約を結ぶ際に必要な敷金・礼金などの費用のことです。一時生活再建費とは、就職や転職のための技能習得に使うお金、滞納中の公共料金の費用として必要なお金など、日常生活費では支払えないお金のことを言います。

これらの種類の融資は、据置期間が過ぎてから10年以内に返済することが求められます。

総合生活資金の融資を受けるためには、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業を利用していることが必要です。生活困窮者自立支援とは生活困窮者自立支援法に基づいて行われるもので、相談支援や就労支援が生活困窮者に対して包括的に実施されます。

福祉資金

福祉資金には、以下の種類があります。

種類 貸し付け限度額 据置期間
福祉費 資金使途によって決定
最高で580万円まで
融資の日から6か月以内
緊急小口融資 10万円まで 融資の日から2か月以内

福祉費とは、以下のようなさまざまな目的に使われるお金です。これは一例で、他にも多くの例があります。返済は、据置期間が過ぎてから20年以内に行う必要があります。

  • 技能習得のために必要なお金
  • 病気や怪我の療養中の生計を維持するためのお金
  • 冠婚葬祭の費用

緊急小口融資とは、緊急であり、また一時的な理由で生計維持が難しくなった際に貸し付けをする小額のお金のことです。緊急小口融資を受ける場合も、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業を利用していることが必要です。

緊急小口融資は、連帯保証人を立てる必要が無く、無利子で利用できます。返済は、据置期間が過ぎてから12か月以内に行う必要があります。

教育支援資金

教育支援資金には、以下の種類があります。

種類 貸し付け限度額 据置期間
教育支援費 進学する学校の種類によって決定
最高で月6万5千円まで
卒業の日から6か月以内
就学支度費 50万円まで 卒業の日から6か月以内

教育支援費とは、低所得世帯の子どもが高校や大学などの各種学校に通うために必要なお金のことです。就学支度金とは、それらの学校に入学する際に必要なお金のことです。返済は、据置期間が過ぎてから20年以内に行う必要があります。

これらの融資は、どちらも連帯保証人を立てる必要が無く無利子で利用できますが、世帯内で連帯借受人を立てる必要があります。

不動産担保型生活資金

これは、高齢者世帯に対する融資で、不動産を担保として融資をする点で他の融資と違います。

不動産担保型生活資金には、以下の種類があります。

種類 貸し付け限度額 据置期間
不動産担保型生活資金 土地評価額の70%程度まで
月に30万円まで
契約が終了してから3か月以内
要保護世帯向け
不動産担保型生活資金
土地と建物の評価額の70%程度まで
生活扶助の金額の1.5倍まで
契約が終了してから3か月以内

これらは、いずれも生活資金として使うお金を貸すものですが、低所得の高齢者世帯が対象か、要保護の高齢者世帯が対象かが違います。契約は、融資を受ける人が亡くなるか、利用額が限度額に達するかすると終了します。返済は、据置期間が終了した時に行う必要があります。

不動産担保型生活資金を利用する場合は、推定相続人の中から必ず連帯保証人を立てなければいけません。

また、これらの不動産担保型の融資の場合、金利が年3%と長期プライムレートのうち低い方の金利となりますので、最大3%の利息を支払う必要があります。

申し込み方は融資の種類で違う!利用するまでの流れをチェック

最後に、生活福祉資金を利用したいと思った場合の流れについて確認しましょう。

生活福祉資金は、借り入れをしたい資金の種類によって申し込みの流れが違いますので、種類別に見ていきたいと思います。

福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金の場合

福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金の融資を希望する場合の流れは、以下の通りです。

同じ福祉資金でも、福祉費と緊急小口融資では申し込みの流れが違いますので、注意しましょう。

1、住んでいる市区町村の社会福祉業議会に申し込む
2、申し込み内容確認と貸し付け審査が行われる
3、貸し付けが決定となれば都道府県社会福祉業議会に借用書を提出する
4、必要と判断されれば生活困窮者自立支援制度との連携が行われる

総合支援資金・緊急小口資金の場合

総合支援資金・緊急小口資金の融資を希望する場合は、先ほども確認したようにすでに生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業を利用していることが前提となります。そのため、この制度を利用していない人は、まず制度を利用してから融資を受けるようにしましょう。

融資を受けるまでの流れは、以下の通りです。

1、自立相談支援機関で状況の応じた支援を受ける
2、相談を行う中で融資利用の可能性があるとなれば申し込みをする
3、都道府県社会福祉業議会で貸し付け審査が行われる
4、貸し付けが決定となれば都道府県社会福祉業議会に借用書を提出する

低所得など理由があれば受け取れる!生活福祉資金で金欠を乗り切ろう

以上のように、低所得であるなどの理由があれば、公的支援の一つである生活福祉資金の融資を受ける方法もあります。

この制度を利用すれば、連帯保証人を立てることによって無利子で融資が受けられるため、一般的な業者などからお金を借りるよりも有利な条件で借り入れができることが魅力です。

連帯保証人が立てられなくても1.5%~3.0%という低金利で借り入れができますし、資金の種類によっては連帯保証人を立てなくても無利子でお金を借りることができる場合もあります。

生計を維持するのが困難な場合は、生活福祉資金制度も上手に活用しながら立て直しを図りたいものです。

【参考記事】

金欠で生活が厳しい時は生活保護の申請を!基礎知識を解説

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