金欠で生活が厳しい時は生活保護の申請を!基礎知識を解説
お金がなくて生活もままならない…そんな時こそ「生活保護」を考える時です。
生活保護は働いていて収入を得ている人であっても「最低限度の文化的な生活を送る費用」を下回っていれば受給するチャンスがあります。
なんとなく「生活保護を受けるなんて恥ずかしい」「あんまりいいニュースを聞かないし」と思う方もいるかもしれませんが、生きていくための最低限のお金は誰にでも必要です。
ここで改めて、生活保護とはどのような制度なのかを学んでみませんか?
生活保護ってどのようなもの?改めてしっかり知ろう
生活保護という制度そのものは知っているという方は多いと思いますが、具体的にどのような支援を受けられるのか…というところまではご存知ない方も多いのではないでしょうか。
改めて、生活保護はどのような目的で行われているのかを知りましょう。
生活保護は「基準の収入」よりも少ない人を助ける仕組み
生活保護は、病気やケガなどをはじめ様々な事情により、「健康で文化的な最低限度」の生活が出来ない人を支援し、その人の自立に向けて生活が向上出来る…つまり、最低限の生活を保障し、自身の収入で生活出来るようにサポートする制度です。
生活保護には基本的に8種類の給付がある
生活保護は、実は大きく8種類に給付内容が分かれています。
「生活扶助=生活保護」というイメージが強いかもしれませんが、家賃であったり医療的なサポートであったりと、対象はかなり幅広くなっています。
名称 | 対象 |
---|---|
生活扶助 | 食費・被服費・光熱水費など生活に必要な費用 |
住宅扶助 | 家賃代などの費用 |
教育扶助 | 給食費や学用品代などを含む、 義務教育を受けるための費用 |
医療扶助 | 医療サービスを受けるための費用 (コルセットやメガネ代等も含む) |
介護扶助 | 介護にかかる費用 |
出産扶助 | 出産するための費用 |
生業扶助 | 就労に必要な技能習得にかかる費用 (高等学校に就学するための費用も含む) |
葬祭扶助 | お葬式の費用 |
また、これらに加えて「加算」もあります。これは特定の条件を満たしている時に一定額が支給額に加算されるもので、
- 妊産婦加算
- 母子加算
- 障害者加算
- 介護施設入所者加算
- 在宅患者加算
- 放射線障害者加算
- 自動養育加算
- 介護保険料加算
があります。最近多いのは「母子加算」で、これは世帯が母子家庭である場合、支給額に一定額が加算されることになります。
生活保護でどのくらいお金を貰えるの?
生活保護で、実際どのくらいお金を貰うことが出来るのか?ここが気になる方も多いと思います。
計算は結構複雑で、かつ加算等もあるので少々わかりづらいかもしれませんが、できるだけ丁寧に説明していきます。
生活保護費のシステムを簡単におさらい
生活保護はどれくらいの額になるのかを計算する前に、まず知識として知っておいていただきたい部分があります。
まず、生活保護費そのもの(いくら支給されるか)は「最低生活費」といい、これは一定の基準値などから算出される額となります。
自身の収入がその最低生活費に満たない場合、不足分を生活保護として支給されるわけですね。
例えば計算上、生活保護として支給される額が15万円だったとします。
しかし自身が働いていて得ている収入が9万円である場合、15 – 9 の6万円が生活保護費として支給される、というわけです。
生活保護の計算方法は?
それでは、具体的な生活保護の計算方法について解説していきます。
この計算にて算出されるのは、先述しました8種類の扶助の中の「生活扶助」部分のみです。ここに必要であれば加算額、そして住宅扶助がプラスされるという形ですね。
まず、生活扶助基準額は
- 世帯(家族)の年齢に応じて設定されている「第1類費」
- 世帯の人数に応じて設定されている「第2類費」
の2種類から構成され、この合計が「生活扶助基準額」となります。
食費や被服費などの個人にかかる費用が「第1類費」で、年齢によって以下のように経費が変わります。
この金額は住んでいる(住む予定の)土地によって変動し、こちらの表の場合は「1級地-1」という一番高い額となっています。
年齢 | 経費(単位:円) |
---|---|
0~2歳 | 20,900 |
3~5歳 | 26,350 |
6~11歳 | 34,070 |
12~19歳 | 42,080 |
20~40歳 | 40,270 |
41~59歳 | 38,180 |
60~69歳 | 36,100 |
70歳以上 | 32,340 |
また、世帯人員数(家族の人数)が4人以上であれば合計額に「0.95」を、5人以上であれば「0.90」を乗算した額となります。
つまり3人以下の世帯であれば上記数字の合計額の満額というわけです。
続いて、光熱水費や家具・家事用品など世帯全員に影響する、また個人のための経費と算出しにくいものが対象となる「第2類費」は、世帯人数によって区分されます。こちらも土地によって額が変動し、下表は1級地-1の場合です。
世帯構成 | 経費(単位:円) |
---|---|
1人世帯 | 44,720 |
2人世帯 | 49,740 |
3人世帯 | 55,280 |
4人世帯 | 57,410 |
5人以上、1人増ごとの加算額 | 440 |
具体的な計算式をまとめますと、「第1類費(世帯人員の人数分)+第2類費の合計額」が生活扶助基準額となります。
世帯人員3名(夫30歳・妻26歳・子供1歳)の場合、
第1類費が「40,270(夫)+40,270(妻)+20,900(子)」、第2類費が「55,280(3人世帯)」となり、その合計額「156,720」が生活扶助基準額となります。
これに加えて他の扶助や加算がありますので、計算はなかなか煩雑なものとなります。
生活保護を利用するための条件は?
生活保護を受けるにあたっては、当然ながら「支給要件」を満たしていなければなりません。
これは他の公的支援制度でも同様であり、その中でも生活保護は「なかなか受けられない(条件が厳しい)」とよく言われています。
なぜなら、受給するためにはこれから紹介します4つの条件をクリアしないといけないからです。
資産の活用をすること
自身に預貯金があったり、生活に利用していない土地や持ち家などがあればそれを売却して生活費に充てる必要があります。
逆に言えば「そういった資産がない」ことが条件となります。
能力を活用すること
健康で働くことが可能なのに働いていないという方は、まず働いて収入を得ましょう。そして、その収入で生活しましょうというわけです。
つまり、「ケガや病気などで働くことが出来なかったり、働いていても収入が非常に少ないこと」が条件となります。
あらゆるものを活用すること
生活保護ではない年金やなんらかの手当など、他の制度(雇用保険・健康保険など)で給付を受けられる場合はそれを優先して生活費に充てなければなりません。
これも受給額が生活保護で保証される金額を超えていれば生活保護の対象となりませんし、満たしていないのであれば生活保護の対象となります。
扶養義務者からの扶養を活用すること
両親や兄弟、最大3親等程度までから援助を受けれられる場合、生活保護の対象となりません。
つまり親族等から一切の資金援助を受けられない状態である必要があるというわけです。
上記を満たして初めて受給資格が得られる
4つの条件をまとめますと、「周りからの援助が受けられず、資産もなく、生活に困窮している状態」でないと生活保護の受給資格はない、ということになります。
とはいえ、その状態であったら必ず生活保護を受けられるというわけではなく、ケースワーカーの調査及び判断に依るところも大きいので注意しなければなりません。
相談は福祉事務所で受付。相談だけでもしてみよう
生活保護は全国の「福祉事務所」にて申請することが出来ます。
それぞれの都道府県・市町村で基準となる額も変わってきますので、自分はもらえないと思っていた人でも生活保護の対象になる可能性は十分にあります。
金欠でどうすればいいかわからない、カードローンでお金を借りるわけにも…という方でも生活保護なら利用出来るかもしれません。
実際に申請するかはともかく、相談だけでも受け付けています。金欠で生活がどうしようもないと辛い思いをしているなら、一度相談だけにでも行ってみてはいかがでしょうか。
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